宅急便の配達員で外国人雇用|ビザや制度の要点を徹底解説

宅急便の配達員で外国人雇用するには

現在はすっかりAmazonや楽天などでネット注文でショッピングすることが多くなり、購入した商品を宅急便の配達で受け取ることが以前に比べて非常に多くなっています。

それに伴い、宅急便の配達員をはじめとする運送業の需要が非常に高まっています。

外国人を雇用するには?シリーズ。今回は「宅急便の配達員」です。

まず、現在のところ、外国人が「宅急便の配達員」として働けるパターンはこちらです。

「宅急便の配達員」で外国人が働けるパターン

①身分系の在留資格を所持している

②留学生バイトなど資格外活動許可を得ている

残念ながら「宅急便の配達員」として働ける就労ビザというものはありません…。

オールマイティーな身分系の在留資格を有しているか、時間的な制約はありますが、いわゆる留学生アルバイトこちらの2パターンになります。

では、それぞれのパターンを詳しく見ていきましょう。

目次

「宅急便の配達員」で外国人を雇用できるパターン

①身分系の在留資格を有している

日本人と結婚している外国人や、日本で長年生活していて永住者ビザを取得している外国人などは、就労制限が基本的に無いため、宅急便の配達員として働くことができます。

正社員でもアルバイトでも可能です。

ほぼ、日本人と同様に働くことができるからです。

具体的な在留資格としては、下記になります。

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

外国人の「在留カード」を見て、どういう在留資格で許可を得ている人なのかを確認しましょう。上記の身分系の在留資格であっても、たとえば「定住者」などには一定の制約がある場合があります。パスポートも見せてもらい、その中の指定書という箇所で、許可を得ている在留資格の具体的な活動範囲を確認することも大切です。

②資格外活動許可を得ている

留学生であったり、就労ビザ等で日本で働いている外国人に同伴してやってきている家族滞在ビザの外国人等で、資格外活動許可を得た外国人は、宅急便の配達員として働くことができます。

アルバイトとして可能です。

注意すべきポイントは、資格外活動許可で働くことができる外国人アルバイトの場合、就労時間に制限があります

1週間に28時間以内しか働くことができません

宅急便の配達員の場合、配達時間の関係上正確にタイムカードを記録することが困難であったり、待機時間が就労時間に含まれるか等の特質があるため、違反しないように十分に配慮しなければなりません。

留学生は、学校が夏休みなどの長期休暇期間ならもっと長く働くことができます。その外国人が他でかけもちしているアルバイトと合計した時間が制限時間内でなければいけません。その外国人が他でもアルバイトをしているか確認することが大切です。

※上記に該当する場合でもケースバイケースで事情が異なりますので、

専門家にご相談されることをおすすめします。当記事は、執筆時点(2022.9.5)の情報に基づきます。

宅急便の配達員で外国人雇用するには

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