
外国人雇用の最新動向、
全部ここに。
【更新情報】2026/2/3 Update
👇タップして記事へジャンプ👇
🆕【1月】技人国・特定技能の入国急増 在留人数も過去最高

●就労系の新規入国で特定技能と技人国が顕著に増加
●在留人数でも両資格が最大水準、受入れ規模が拡大
●採用前後の適合性確認と支援体制整備が一段と重要
技人国・特定技能の入国者数が急増
出入国在留管理庁が公表した在留資格別の新規入国者数の統計から、就労系の中核である「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」の増加が際立っています。令和3年から令和6年にかけて、技人国の新規入国者数は4万7,389人から6万1,184人へ増加し、特定技能1号は2万418人から7万6,063人へ大きく伸びました。
在留人数も過去最大水準に拡大
あわせて在留人数(ストック)でも拡大が進んでいます。最新の公表(令和7年6月末)では、技人国は45万8,109人、特定技能は1号33万3,123人・2号3,073人とされ、いずれも直前の公表時点(令和6年末等)を上回る水準です。
専門性を前提とするオフィス系の技人国と、人手不足分野を担う特定技能が同時に太っていることは、採用市場の実態を映す指標でもあります。雇用企業は採用計画だけでなく、職務内容の適合性、在留期限、受入れ後の支援体制などの実務確認を早めに整えておくことが重要です。支援事業者側も、制度の前提と現場運用の差が出やすい領域として、説明と運用チェックの品質が問われます。

就労ビザの代表格「技人国」と「特定技能」の人数の増え方が凄まじいですね!



現在では、技人国ビザで働く人が45万人、特定技能1号ビザは33万人もいます。そして、そんな彼らがより良い条件を求めて転職も活発化しています。転職を希望してくる外国人の採用時リーガルチェックの際は、今持っている在留資格の内容の把握と、採用予定の業務で働けるかの確認に注意が必要です
外国人雇用が当たり前になる今、在留資格の適合確認や支援体制の確認を「後回し」にしないことが重要です。採用前から制度理解と実務整理を早めに進めましょう。
【1月】留学生バイト「時間超過」管理がさらに厳格化へ


●留学生バイトの時間超過は「把握の仕組み」自体が強化へ
●複数就労の把握・令和9年以降の所得把握で調査強化を提言
●雇用側は資格外活動欄確認と勤怠設計を今から標準化
留学生バイト管理が次の段階へ 政府に「把握強化」提言
与党の外国人政策本部が、留学生の資格外活動許可(アルバイト)について、時間超過を見逃さないための管理を一段と強化するよう政府に提言しました。いまでも在留資格変更などの場面で時間超過は厳しく見られますが、今後は「把握の仕組み」そのものを強める方向性が示された形です。
留学生は、資格外活動許可を受ければアルバイトができます。ただし上限があり、原則として1週28時間以内(学校の長期休業中は1日8時間以内)というルールを超えると、本人側の在留リスクに直結します。
自己申告頼みは限界へ 複数就労と所得で実態把握
今回の提言で注目すべきは、自己申告ベースの管理に依存しない方向が明確に示された点です。具体的には、外国人雇用状況の届出などから「複数の就労先で働いている留学生」を把握した場合に注視すること、さらに令和9年以降は所得状況を把握して、時間超過の疑いを調査できる体制を強化することが盛り込まれています。
留学生アルバイトを受け入れる職場は、「本人が申告しているから大丈夫」で止めない意識が必要です。採用時点で在留カードの資格外活動許可欄を確認し、シフト設計の段階から週28時間を超えない組み方にすること、他社就労の有無を確認できる運用(申告書、定期ヒアリング、勤怠の整合チェック)を持つことが重要になります。
紹介会社・派遣会社など支援側も、候補者に“守るべき線引き”を具体的に説明し、企業側の勤怠管理が回る形まで落とし込む支援が求められそうです。



留学生アルバイトを雇う側も、その本人に「大丈夫?他でアルバイトしてない?」って聞いて、本人から「してません。大丈夫です」っていわれたら、それ以上調べて確認するのって現実的になかなか難しいですもんね



その結果、オーバーワークをしている留学生アルバイトが多くいるという実態が生まれてしまってる。それに対してより一層厳格にチェックする仕組みにしていく方向性が示されたわけですね
「自己申告任せ」はもう危険です。今のうちに勤怠と他社就労を確認できる体制づくりを進めましょう。
【1月】在留カード×マイナの一体化、企業実務も変わる?


●特定在留カード等は令和8年6月の開始予定
●将来は在留外国人に原則取得の検討と提言
●受入れ機関が取得促進の役割を担う案も
在留カードとマイナが一体化へ、制度の大きな転換点
在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード(等)」について、与党の提言で“普及をさらに進め、将来的には在留外国人は原則取得へ”という方向性が明確に示されました。
制度そのものは、令和8年6月に運用開始が予定されているとされ、今後は「持っているのが当たり前」へ寄っていく可能性があります。
提言では、特定在留カード(等)の運用開始を着実に進めることに加え、全ての在留外国人が原則として取得するための方策を検討すべき、としています。
さらに、企業・学校などの受入れ機関(所属機関等)の責務として、受け入れた外国人にマイナンバーカードを取得させる取組も検討すべき、という踏み込んだ記載もあります。
企業実務への影響、今から意識すべき準備とは
現時点で、企業に「必ず取得させる義務」が直ちに確定したわけではありません。
ただ、採用・受入れの現場としては、この流れを前提に準備しておくのが安全です。
たとえば、令和8年6月以降に新規入国して在留カードを取得する外国人について、早い段階から「特定在留カード(等)を持つ」前提で案内・手続設計をしておくと、後から慌てにくくなります。
人事・支援担当は、入社手続、本人案内、必要書類の運用を見直しておくことが実務上のポイントになりそうです。



まもなく6月から始まろうとしてますが、取得は任意とされてますよね。それがゆくゆくは全員取得が義務化とされる方向で検討されているというわけですね



外国人の税や保険料などの納付状況など様々な行政情報を各行政機関で共有する仕組み構築へ動いているので、その一環ということになりますね
制度はまだ検討段階ですが、必須化を前提に動く意識を早めに持ち、採用・受入れの運用を今から見直しておきましょう。
【1月】技人国ビザの派遣就労、審査強化を与党が提言


●技人国の派遣就労は実態把握が弱点と提言
●疑義のある派遣先等を調査し審査厳格化を要請
●派遣先に専門業務の従事を誓約させる案も提示
技人国ビザ、派遣就労の実態に厳しい視線
自民党の外国人政策本部が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる技人国)について、単純労働に近い形で運用される事案を問題視し、審査・調査の厳格化を求める提言を公表しました。
特に「派遣で働くケースは実態把握が十分でない」として、疑いのある受入れ機関や派遣先への調査を行い、許可の在り方も検討すべきだとしています。
実態調査・誓約強化で運用ルールが変わる
提言では、地方出入国在留管理局が、疑義のある案件で勤務先に赴く実態調査を行っている現状を踏まえつつ、今後さらに運用を厳格にする方向性が示されました。
また、派遣による就労の場合は、派遣先で専門的業務に従事させることを「受入れ時に誓約させる」など、運用上の措置を講じるべきだとしています。
企業側は、技人国人材の職務内容が「専門的業務」と説明できるかを、配属前・配属後ともに点検することが重要です。
支援事業者側も、派遣・多拠点稼働などの形態では、仕事内容の説明と証跡整備を早めに揃える体制づくりが求められます。



なかなか在留資格の難しい話ですね。こういうの知らずに雇っている企業や店舗の多そうですね。



在留資格「技術・人文知識・国際業務」、略して「技人国ビザ」とよく呼ばれてますが、そのビザで働いている外国人は、あくまで大学や専門学校等で学んできた高度な専門性を活かせる業務をやることが認められています。いわゆる単純労働とされる業務は資格外活動になる可能性が高いんです。
派遣や現場任せにせず、「専門業務の実態説明」を今のうちから整理・確認しておいた方が安心ですよ。
【1月】「外国人政策本部」不法就労と偽造在留カード対策を強化提言


● 偽造在留カード対策と不法就労排除を政府に強く提言
● 読取アプリと失効照会の連携等で確認実務を実効化
● 雇用側は確認手順・記録・社内ルールの再点検が急務
不法就労対策は「入管」だけの話ではなくなった
与党の外国人政策本部が、政府に対し「不法就労者の排除」と「偽造在留カード対策」の強化を求める提言をまとめました。
ポイントは、摘発や審査の強化だけでなく、雇用現場での在留カード確認を“実効性ある形”に引き上げることです。
提言では、不法就労者ゼロに向けた取組の一環として、在留カードの偽造対策や真正確認の徹底を掲げ、在留カード等読取アプリと「在留カード等番号失効情報照会」を連携注意喚起することなどを提案しています。
また、退去強制手続の対象者の大半で不法就労が確認される点などを踏まえ、入口対策として電子渡航認証制度(JESTA)の導入にも言及しています。
「確認したつもり」では通用しない雇用現場へ
雇用企業にとっては、「確認したつもり」では守れない時代に近づきます。
採用・受入れ時の本人確認、在留カード確認(読取アプリ+失効照会の活用)、記録の残し方を、社内ルールとして再点検しておくことが重要です。
支援事業者も、現場が迷いやすい確認フローを標準化し、説明責任を果たせる体制づくりが求められます。



もし、雇用している外国人職員の中に不法滞在者がいたら、企業に対しても、ちゃんとその職員を採用するときに行うべき確認をしていたのか、より強く責任を問われるようになるってことですか?



その通りです。企業への確認義務が強化されるということは、しっかり行うべきチェックを行っていたかがより一層問われることになる、ということですね。
確認した“つもり”では守れません。
在留カード確認は“記録に残す運用”へ、今すぐ見直しを。
【1月】在留要件に?日本語・生活学習の義務化案


●国主導の学習プログラム創設を提言
●中長期在留は参加を条件化も検討
●段階目標・到達確認の枠組みも示唆
日本で暮らす前から“学ぶ”が前提に?国主導の統一プログラム構想
政府の有識者会議が、在留外国人が入国前後に日本語や社会規範、制度手続を学ぶ「統一的・体系的な学習プログラム」を国の責任で整備する必要があるとする意見書をまとめました。
中長期で在留する人については、プログラム参加を在留の条件とすることも検討すべきだとしています。
意見書では、現状は省庁・自治体・民間が個別に日本語教室や生活オリエンテーションを行っており、受講機会にばらつきがあることを課題として挙げています。
家族・在留目的別に管理?在留資格と“学習到達度”の連動案
そのうえで、帯同家族も含めた世帯単位でのニーズ把握(日本語力、保険年金等の知識・加入、納税、就学ニーズなど)を行い、日本語教育や制度案内につなげる考え方も示されています。
また、在留目的や滞在期間に応じて日本語能力目標等の到達目標を段階的に設定し、学習参加や到達状況の確認を在留条件として位置付けることも「検討すべき」とされています。制度化の範囲や対象、運用方法は今後の検討事項です。



在留資格の種類によって、受講すべき学習プログラムとか、必要な日本語レベル要件が異なったりするイメージかな



他の外国人労働者の受け入れ国では、このようなシステムを導入している国も結構ありますね
日本語や制度理解は“本人任せ”の時代ではありません。
在留条件に直結する前提で、早めに支援設計を整えておきましょう。
【1月】育成就労開始で要注意、技能実習3号の移行要件


●技能実習3号は「2号1年以上」が要件
●判定基準は「2号への変更許可日」起算
●3号予定なら2026年4月1日までに2号開始
制度開始で起きる“3号へ進めない”落とし穴
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の運用開始(2027年4月1日)に伴い、技能実習2号から3号へ移行できないケースがあるとして注意喚起しています。
ポイントは、2027年4月1日時点で技能実習2号の活動期間が1年以上あることが、3号移行の要件になることです。
期間の判定は、技能実習2号への在留資格変更許可日から1年以上かで判断されるとされています。
期限は2026年4月1日、今すぐ確認すべき実務対応
そのため、技能実習3号を予定している場合、遅くとも2026年4月1日までに技能実習2号を開始している必要があります。
監理団体や実習実施者は、対象者の在留資格変更許可日と移行スケジュールを早めに点検し、本人・関係先への説明準備を進めておくことが重要です。



タイミング的にどうしても技能実習3号に変更ができないって実習生も出てきそうですね



育成就労制度が始まるにあたっての、現行の技能実習生の取り扱いについての経過措置のルールは極めて重要です。ぜひ機構のWebサイトでチェックしてください。
「3号に進める前提」は危険です。許可日ベースで今すぐ棚卸しし、説明準備まで早急に進めましょう。
【1月】製造業特定技能、名簿提出がJAIMへ切替


●2025/12/26以降はJAIM名簿を提出
●JAIM入会手続は2025/7/1〜9/30
●既存受入れ事業所も対象です
特定技能「製造業」、名簿の前提が大きく変更
工業製品製造業分野で特定技能1号の外国人を受け入れる際は、分野の運営主体に加入していることを示す「名簿」の提出が、在留資格の申請実務で重要な位置づけでした。
これまで国の枠組み(製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会)の名簿を用いていましたが、新団体として一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)が経済産業大臣登録を受け、全ての受入事業所はJAIM加入が必要となります。
2025年12月26日から名簿切替、既存受入れも対象
協議会の名簿は2025年12月25日まで使用でき、2025年12月26日以降はJAIM名簿へ切り替わります。
既に受入れ中の事業所も、定められた期間内にJAIMへの入会手続を行い、更新・変更・新規受入れの申請で提出する名簿を切り替える対応が必要です。



製造業分野で特定技能ビザの外国人を雇用している企業が加入していた協議会が新団体に移行したんですね。



そうなんです。自動的に切り替わるわけではありませんので、新団体への加入手続きをあらためて行い、これまでビザ申請の際に提出していた協議会の名簿も新団体のそれに切り替える必要があります。
名簿は自動では切り替わりません。今のうちにJAIM入会と申請書類の見直しを急ぎましょう。
【1月】中長期在留で日本語・社会規範研修を条件化検討


● 中長期在留で日本語・社会規範研修の義務化を検討
● 本人だけでなく帯同家族も対象となる方向
● 雇用後の教育・生活支援体制の重要性が高まる
在留資格の前提に「日本語・生活研修」案
政府の外国人政策を議論する有識者会議において、中長期に日本へ在留する外国人に対し、日本語や日本社会のルールを学ぶ研修の受講を在留資格取得の条件とする方向性が示されています。
報道によりますと、研修の対象は在留外国人本人に加え、帯同する家族も含まれ、日本での生活マナーや基礎的な日本語能力の習得を制度的に求める案が検討されています。
制度化前でも、企業・支援側の備えが重要に
この意見書案は今月中に取りまとめられる見通しで、政府はこれを踏まえ、外国人政策の基本方針を策定する方針です。現時点では制度化が確定したものではありませんが、中長期在留者に対して、日本社会で円滑に生活していくための準備を、これまで以上に重視する方向性が示された形となっています。
外国人を雇用する企業にとっては、採用後の日本語教育や生活面でのフォロー体制が、今後より重要になる可能性があります。
また、人材紹介会社や登録支援機関などの支援事業者においては、在留手続や生活支援に加え、研修受講の有無や内容について、関係者に対して正確に説明し、確認する役割が求められる場面が増えることが想定されます。



これから外国人の在留資格についてのルールが大きく変わることになるんですね



国が用意する所定の学習プログラムを受講した証明が在留資格の申請をする際の提出書類として必要になる方向で、政府が検討しているようですね
制度化を待たず、日本語教育や生活支援の体制づくりを今から意識しておくことが大切です。
【12月】技能実習「実施困難」再開手続を1か月で明確化


●再開が1か月以内なら理由書で再開可能
●1か月超は再開前に変更認定が必要
●1か月超の中断期間は実習期間に算定不可
技能実習の中断、再開ルールが明確化
外国人技能実習機構が公表した運用要領の改正で、技能実習が計画どおり実施できなくなった場合の「再開手続」と「実習期間の算定」の考え方が明確になりました。
実施困難となり届出を行った後でも、困難事由の発生から1か月以内に解消して再開できる場合は、理由書を提出して再開でき、技能実習計画の変更認定は不要とされます。この場合、中断していた期間も技能実習期間に含められます。
1か月が分かれ目、期間算定に大きな差
一方、発生から1か月を超えて解消し再開する場合は、再開前に技能実習計画の変更認定が必要となり、中断期間は技能実習期間に含まれません。
企業・監理団体は、再開までの見込みに応じて、必要手続と期間算定への影響を早めに確認しておくことが重要です。



何らかの事情で、当初の技能実習の継続が困難になった場合、困難になってから1ヶ月以内に再開するか、それとも1ヶ月超えてから再開するかで、条件などが非常に違ってくるんですね



これまでそのあたりがその都度の事情に応じた判断になっていたきらいがありました。それが明確にルール化されたということですね
「1か月以内かどうか」で扱いが大きく変わります。再開見込みは早めに判断しましょう。
【12月】育成就労の日本語要件、監理団体の本音


●A1は「入国前クリア」を志向する傾向
●A2は「就労後に対応」が現実解になりがち
●講習は認定機関か登録日本語教員のみ実施可
育成就労、日本語要件が大幅強化へ
2027年4月開始の育成就労制度では、就労前までにA1相当の試験合格、またはA1相当講習(100時間)の受講が求められます。さらに就労開始後は、A2相当の試験合格に向けてA2目標講習(100時間)が想定されます。
これらの講習は、就労課程の認定日本語教育機関、または登録日本語教員しか実施できないため、実務面で「受講機会をどう確保するか」が課題です。
講習確保が最大の実務課題に
JITCO等のアンケートでは、監理団体の多くが「入国前に要件を満たす」方向で動く傾向が示されました。
A1対応は「来日前にA1試験合格者のみ採用」が最多で、次いで「入国前講習時に現地でA1講習受講」。
一方A2対応は「検討中」が約半数で、現実的には入国後講習や就労開始後に、認定日本語教育機関または登録日本語教員へ依頼して講習を受けさせる案が上位です。
(講習センター側の対応としては、登録日本語教員を講師として確保する方法が現実的と見られます。別ルートとして、講習センター自体が就労課程の認定日本語教育機関と連携・整備して講習を提供する形もあり得ますが、認定の要求水準は日本語教育機関向けの性格が強いため、実務上は「講師(登録日本語教員)」確保が先に課題になりやすい点に注意が必要です。)
日本語要件は想像以上に重くなります。採用前から講習ルート確保を急ぎましょう。
【12月】特定技能1号「通算在留期間」算定の注意点


●通算は就労期間だけでなく出国等も含む
●除外できる休業等は疎明と申立が前提
●6年特例は要件あり、満了前点検が重要
特定技能1号、通算期間は想像以上に広い
出入国在留管理庁は、特定技能1号の「通算在留期間」の考え方を公表しています。
1号は原則5年が上限ですが、通算に入る期間は「実際に働いた期間」だけではありません。就労していない期間や、再入国許可(みなし再入国を含む)で出国していた期間、1号への移行を希望する場合の特定活動の在留期間も通算に含まれます。
通算外期間と例外措置、早期確認が必須
一方で、やむを得ない事情で再入国できなかった期間、産前産後休業・育児休業、病気・怪我による休業などは通算に含まれない取扱いが示されています。
さらに、特定技能2号評価試験等で一定の要件を満たす不合格者は、当分の間、相当理由がある場合に通算6年まで更新が認められる可能性があります。
通算期間の把握は、出入国記録を基に自社・支援側で計算管理が必要となるため、受入企業と支援事業者は、最新の公表内容を定期的に確認し、満了見込みを早めに点検することが重要です。
「働いていない期間」も通算対象です。出入国記録で今すぐ満了時期を確認しましょう。
【12月】入管庁が育成就労制度Q&Aを更新


●施行日と施行日前申請の時期を先に確認
●転籍・日本語要件は社内運用へ落とし込み
●支援事業者は新要件と説明責任の整理が必要
育成就労Q&A更新、制度の輪郭が明確に
出入国在留管理庁が、育成就労制度に関するQ&Aを更新したと案内しています。
育成就労制度は、技能実習を発展的に解消し、人手不足分野で3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成・確保する制度です。
施行前から実務準備が始まる新制度
施行日は令和9年4月1日で、令和8年度には監理支援機関の許可や育成就労計画の認定に関する施行日前申請の受付が予定されています。
今後は分野別運用方針などの公表により、受入れ見込数(上限)や転籍運用、日本語要件の実務がさらに具体化していきます。
- 施行日は令和9年4月1日
- 令和8年度に施行日前申請予定
- 受入れ見込数は上限として運用
- 対象分野は有識者会議等を踏まえ決定
- 原則3年+不合格時は最長1年延長方針
- 本人意向の転籍は条件付きで可
- 転籍は同一業務区分内が原則
- 派遣形態は農業・漁業等で想定
- 日本語はA1・A2目標と講習要件あり
- 送出費用の上限超は受入れ側等が負担
制度開始はまだ先でも、準備は既に始まっています。今のうちに情報整理を進めましょう。
【12月】育成就労の施行日が公表、技能実習の経過措置も整理


●施行日は令和9年4月1日、経過措置を公表
●施行前COE交付の新規入国は令和9年6月30日まで
●3号移行は施行時点で2号1年以上が条件
育成就労施行日確定、技能実習の経過措置整理
出入国在留管理庁の資料で、育成就労制度の施行日が令和9年4月1日と示され、同日以降の技能実習の経過措置が整理されました。
施行日前に認定を受けた技能実習計画で、施行日時点に技能実習中の人は、施行後も在留資格「技能実習」のまま継続できます。
一方、施行日前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書(COE)の交付を受けた人は、令和9年6月30日までに入国が必要です。
施行日前に技能実習計画を申請していて、施行後に認定される場合は、実習開始日が令和9年6月30日以前であることが必要で、原則同日までに入国が必要とされています。
3号移行と入国期限、個別管理が必須に
また施行後は、新たな技能実習計画の認定申請はできません。
施行後の進行については、技能実習1号修了後は2号へ進めますが、3号へ進むには施行日時点で2号を1年以上行っていることが必要です。
企業・支援事業者は、受入れ中の実習生ごとに「認定日・COE・入国予定日・段階(1号/2号/3号)」を照合し、入国期限や計画変更の要否を早めに確認することが重要です。
経過措置は人ごとに異なります。日付と段階を今すぐ照合し、取りこぼしを防ぎましょう。
【12月】技人国ビザの在留管理、厳格化を検討


●技人国は専門性ある業務の就労資格です
●業務実態が不適合だと審査で不利になり得ます
●保険料等の未納情報も審査反映が議論されています
技人国ビザ、運用厳格化の議論が加速
報道によると、高市政権が与党と調整する外国人政策で、出入国在留管理の厳格化が検討されています。来年1月に総合的対応策をまとめる方針とされています。
対象として挙がる在留資格の一つが「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる技人国ビザ)です。
技人国ビザは、大学等で学んだ専門性を活かし、通訳、デザイナー、技術職などの知識・技能を要する業務に就くための代表的な就労系在留資格です。
単純労働実態と公的義務、審査に影響
一方で、実態として単純労働に近い業務に就いているケースがあるとして、企業側も含めた資格外就労対策を強化する方向性が示されています。
また、公的義務の履行を在留審査に反映させる議論も進んでおり、国民健康保険の未納が一定程度ある場合に更新・変更を認めない仕組み作りや、自治体の未納情報を入管が参照できるようにする構想などが報じられています。
外国人社員を雇用する企業や支援事業者は、業務実態の適合性と、本人の公的義務の状況確認を、より丁寧に行う重要性が高まります。
仕事内容と保険納付、どちらも確認必須です。今のうちに実態と管理体制を点検しましょう。
【12月】特定技能と育成就労、分野別の受入れ見込数案が提示


●受入れ見込数は人手不足推計から算定した上限案
●介護・建設・製造など分野別に具体的な人数が提示
●育成就労は令和9年4月開始前提、確定前の案に注意
特定技能・育成就労、受入れ上限案を提示
政府の検討資料として、特定技能制度と新制度「育成就労制度」について、分野ごとの受入れ見込数(案)が示されました。
これは令和10年度末(令和11年3月)までの在留上限として運用する考え方が示されており、合計は123万1,900人(特定技能80万5,700人、育成就労42万6,200人)です。
算出は「令和10年度末の人手不足数」から「生産性向上」と「国内人材確保」を差し引く形で行うとされています。
分野別枠が採用戦略を左右する時代へ
分野別の例として、介護16万700人、建設19万9,500人、工業製品製造業31万9,200人、農業9万9,600人、外食業5万5,300人などが提示されています。
なお、育成就労は令和9年4月の制度開始を前提とした見込みで、今後の議論・調整を経て、分野別運用方針として閣議決定される予定とされています。
企業・支援事業者は、自社の分野の枠と運用方針の確定内容を早めに確認し、採用計画や候補者への説明に反映することが重要です。
分野ごとに上限が決まる時代です。枠の動向を早めに押さえ、採用計画を見直しましょう。
【12月】特定技能1号の転職、経験ありが2割強


●転職経験ありは全体の22.4%
●転職は資格取得後3年以内に偏る傾向
●住居地異動66.0%で大都市圏へ流動
特定技能1号、転職は2割超の実態
政府の有識者会議で提示された資料に、特定技能1号外国人の「転職(受入れ機関の変更)」の実態を示すデータがありました。
令和3年1月から令和6年末までに特定技能1号として新規入国または初回許可を受けた人のうち、令和7年8月末までに転職経験がある人は全体の22.4%でした。
転職経験者は一定数いる一方で、全体としては「大多数が頻繁に転職する」という状況までは読み取りにくい数字です。
入社1〜2年の定着支援が分かれ目に
また、転職が起きる時期は資格取得後3年以内に偏る傾向が示されており、雇用企業としては入社後1〜2年の定着支援が特に重要になります。
分野別では農業が転職経験あり32.9%と高めで、建設10.8%、航空9.0%、自動車整備15.0%は低めでした。
さらに、延べ転職のうち都道府県をまたぐ住居地の異動が66.0%とされ、大都市圏への流動も示されています。
地方の受入れ企業・支援事業者は、生活支援やキャリア見通しの提示など「地域で働き続ける理由」を早い段階から設計することが実務上のポイントになりそうです。
転職は最初の数年に集中します。入社直後から定着支援を本気で整えましょう。
【12月】特定技能の在籍型出向、要件案を提示


●在籍型出向の要件案が会議資料で提示
●航空・鉄道で試行、期間や出向先数を制限
●支援責任と待遇維持を協定で明確化が前提
特定技能に「在籍型出向」例外案
出入国在留管理庁の有識者会議(第11回、2025年12月10日開催)で、特定技能制度に「在籍型出向」を例外的に認める場合の要件(案)が資料として示されました。
現行は、特定技能外国人が所属する機関は原則1つで、複数の雇用契約は認めない考え方ですが、親子会社など密接な関係の企業間で、技能向上のために在籍型出向が必要不可欠で、かつ雇用の安定や支援への影響などの懸念を払拭できる場合に限り、例外を許容する方向性が議論されています。
航空・鉄道限定、厳格な条件付き
案では航空・鉄道の2分野に限定し、出向は短期間(1年で通算4月以内)、出向先は1回につき1社、1年で2社までなど、条件を細かく設定しています。
現時点では「案」であり確定事項ではありませんが、企業側はグループ内出向や研修の組み方、支援責任の整理に影響し得るため、動向確認が重要です。
例外措置でも条件は厳格です。制度確定前から出向設計と責任整理を意識しましょう。
【12月】留学生の就労ビザ変更は1月末まで要申請


●4月就労なら申請は12/1〜1月末が目安
●書類不足や遅い申請は審査遅延の原因
●支援側は書類収集と段取りを前倒しで
留学→就労、春入社は申請集中に注意
出入国在留管理庁は、4月の就労開始を目的とする「留学」から就労資格への在留資格変更申請が、毎年1〜3月に集中しやすいとして注意喚起しています。
提出書類がそろっていない場合や申請時期が遅い場合、希望日までに審査が終わらない可能性があるため、4月からの就労を希望する場合は、12月1日から1月末までに申請するよう案内しています。
申請遅れは4月就労不可のリスク
企業側は、内定者の申請スケジュールが間に合うか、提出書類一覧で不足がないかを事前に点検することが重要です。
留学生と企業をつなぐ人材紹介会社・派遣会社等も、書類収集と段取りを前倒しで設計し、入管の案内どおりに申請を進められる体制づくりが求められます。
4月就労は早出しが鉄則です。年明け前から申請準備を急ぎましょう。
ーこれらの記事についてー
※本記事は、外国人雇用に関するニュースについて一次情報を基に編集しています。企業の人事・採用担当者、外国人雇用を支援する事業者、制度の動向を把握したい一般の方などに向けて、分かりやすい情報解説を目的として作成したものです。
【執筆者】
外国人ニュース編集部
(「外国人と”はたらく”」をわかりやすく伝えるメディア)
【監修者】
NAVI行政書士事務所
(外国人雇用・在留資格を専門とする行政書士事務所)
