「ソムリエ」の仕事を外国人がするには?

該当するビザは、在留資格「技能」

主な要件は「実務経験5年」「国際大会で入賞」「有資格」のいずれか

「ソムリエ」で外国人従業員を雇用するとき。

要件として、その外国人に「ソムリエの実務経験5年以上」と「国際大会で優秀な成績を収めた経験」又は「ソムリエ資格」が必要になります。

要件その①:実務経験5年以上

実務経験は、報酬を得てソムリエの業務を行った仕事経験。いわゆる、ぶどう酒の品質の鑑定・評価・保持・提供などの業務を全般的に行った経験です。これらの一部だけというのは不可、見習いやアシスタントの期間は含めないといわれています。また、仕事だけでなく、教育機関でソムリエに関することを専攻して学んだ期間も含めてもOKです。

要件その②:国際大会の経験 又は 資格保有

上記の実務経験に加えて「国際大会の経験」又は「資格保有」のどちらかが必要となっています。

国際大会については、一国につき一人だけが代表で出場できる国際大会でしたらその出場したこと自体で要件を満たすことができ、一国につき複数人が代表で出場する国際大会でしたら出場自体では足らず、そこで優秀な成績を収めた実績が必要になってきます。

ソムリエの資格保有については、出入国在留管理庁が要件として定める資格があるので、その資格を保有していることで要件を満たせるとされています。

ソムリエの業務に専念することに注意

上記の在留資格「技能」は、ソムリエの業務を行う活動が認められる在留資格となります。

なので、ソムリエ以外の仕事を行うことは認められていません。

多くは飲食店などで勤務することが想定されますが、その飲食店の中でもソムリエの業務に専念する働き方をすることを、従事する職場の写真や店舗の見取り図などで入管に理解してもらう必要があります。

また、ソムリエの業務が必要な飲食店か、その飲食店のメニュー表も入管に提出して理解をしてもらう必要があります。

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