〜国立大学や独立行政法人の研究機関など、
特に高度な専門的知識を必要とする「特定分野」の研究員で外国人を雇用するとき
在留資格「特定活動36号(特定研究等活動)」の許可を受ける必要があります〜
特に高度な専門的知識を必要とする「特定の分野」の研究員の仕事で外国人雇用するときのビザは「特定活動36号(特定研究等活動)」。
研究ビザの高度専門職版ともいえる在留資格
研究ビザの高度専門職版ともいえる在留資格で、配偶者・子供・親そして配偶者の親までも呼び寄せられ、在留期間も5年と長期で許可され、優遇されます。
もともとは、政府が推進していた外国人研究者の受入れ促進事業において特区だけで実施されていたのがはじまり。それが発展して全国的に実施されることになりました。
上記の特区においての事業での受け入れの認定を受けた機関のほとんどは国立大学や独立行政法人の研究機関が主なので、こちらの「特定活動36号(特定研究等活動)」もそういった国と関わりがあるハイスペックな研究機関にハイスペックな外国人が入職するときを想定した在留資格といえます。
特定活動36号(特定研究等活動)の要件とは?
要件としては、
行う研究活動が
・「高度な専門的な知識」を必要とする研究であること
・「特定の分野」の研究であること
雇用する機関が
・上記のハイクオリティーな研究を実施できるのに必要な設備や体制が整った機関であること
・外国人研究員を十分に管理できる体制があること
上記の研究をすることで…
・研究の成果が、その機関の事業活動や関連する産業に活用できる有用性があること
になります。
「特定の分野」の研究であることの定義とは?
研究が「特定の分野」であることの定義としては、実際のところは個別に該当性が審査されますが、独立した具体的に特定されている研究分野であることが必要です。
ナノテクノロジー・バイオテクノロジー・光化学技術・ライフサイエンス・情報処理技術・自動車産業に関する経済学などが例示されています。
※自然科学系の分野などと漠然とした大括りでの分野の研究ということでは不可といわれています。
また、雇用する機関が外国人研究員を十分に管理する体制があること、とありますが、具体的には、定期的に入管に外国人研究員の稼働状況を報告したり、契約内容に変動があったらその都度報告したり、といったことが挙げられています。