〜採用しようとする外国人に
「250時間以上の飛行経験」があることが必要です〜
外国人を「パイロット」で雇用するには?
採用しようとする外国人に必要な要件とは?
外国人側の要件として、飛行経験(飛行時間)250時間以上あることです。
250時間以上とは、「事業用操縦士技能証明」と「計器飛行証明」という、パイロットの仕事に従事する上で基礎的な資格を取得するのに、その受験資格が一定の飛行経験(飛行時間)が必要になってくるので、その2つの資格を受験できて取得した状態が、イコール、おのずと飛行経験250時間以上ある状態になってきます。
「パイロット」への就職パターンとは?
パイロットとして就職するパターンとしては、航空会社は上記に述べた2つの資格を有している操縦士を採用するのが通例です。
内定が決まり、入職後は、その航空会社で必要な訓練を受けます。
そして、実際に航空機を操縦するのに、航空機には色々な種類、型式がありそれぞれ操縦方法や勝手が色々異なってくるので、その航空機の型式ごとに「型式限定」という免許があり、操縦しようとする航空機の「型式限定」を取得して、晴れてまずは副操縦士として乗務が出来るということになります。
以前は飛行経験1000時間以上も必要だったが現在は緩和され250時間以上に
元々は、この飛行経験の時間数の要件というのは、1000時間以上が必要とされていました。
それが、平成27年に、外国人パイロットの活用の促進を進める方針を日本政府が打ち出し、1000時間以上という要件を大幅緩和して現在の「250時間以上」にしたという経緯があります。
【政府機関サイト】