「競走馬の厩務員」のシゴト|外国人が就職するには?|外国人雇用

〜該当するビザは、在留資格「技能(5号)」

ビザ取得の要件は、実務経験10年以上〜

競馬で走る馬の世話をする仕事を「厩務員(きゅうむいん)」といいます。

目次

「競走馬の厩務員」のシゴト|外国人が就職するには?

地方競馬で馬を育てる厩務員の人材不足が深刻

現在、地方競馬ではこの厩務員の人材不足で困っています。

かねてから活躍してきた厩務員の高齢化や、厩務員を養成する教育機関への入学者の減少などにより、人材不足が大きな課題になっているのです。

そこで、数年前から外国人の厩務員を受け入れる取り組みを地方競馬で行われてきています

日本以外にももちろん競馬が親しまれている国は色々あり、特にインドが盛んであるといわれています。受け入れる国籍として多いのが、特にそのインドや、あとウズベキスタン、中南米などがあります。

該当する在留資格は「技能(5号)」

在留資格は「技能(5号)」

「技能」といえば、外国料理の調理師や宝石加工職人、スポーツ指導者などが代表格ですが、この「技能」で動物の調教師も可能です。

その動物の調理師の代表格が、この外国人厩務員といわれています。

ビザ取得の要件は、実務経験10年以上

ビザ取得の要件は、実務経験10年以上あることです。

この実務経験には、教育機関で馬の調教について学んだ学歴も含めてもOKです。

この実務経験を立証する書類として、前職での退職証明書や在職証明書が必要となってきます。

ちなみに、そういった証明書には、本人を特定する事項・職場を特定する事項・在職期間についての記載が適切に記載されていることが必要になります。

なかには、こういった前職の証明書の取得が困難だという人もいるでしょう。

そのように証明書の取得が出来ずに入管に提出が出来ない場合は、その期間の実務経験は立証不可で勘案されないことになります。

必ず証明書類は必要とされています

ビザ取得後も在留資格の所定の活動を行うことに注意

気を付けるべきは、在留資格で定めれた活動をしっかり守ること

馬の調教師の活動をする、ということで在留資格を許可を得たのに、犬の調教師の活動はできない、ということです。

動物の調教師なら何でもいいというわけでは決してありませんので、入管から許可された活動だけが出来るという点に十分留意する必要があります。

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