シンガポール|外国人労働者受け入れ政策|特徴を徹底解説

サウジアラビアの外国人労働者受け入れ政策

各国の”外国人労働者受け入れ政策”シリーズ。今回は「シンガポール」です。

まず、その特徴は…?

シンガポールの”外国人労働者受け入れ政策”の特徴

・雇用主は、外国人を1人雇用するごとに保証金を支払う義務がある

・雇用主は毎月外国人雇用税を支払う義務があり、政府はその税率で外国人労働者の人数を調整し、自国民の雇用を守っている

・各産業に占める外国人労働者の割合は4割

多言語が使用できるシンガポール。

外国人労働者にとっても中には事前にわざわざ言語を学習しなくても母国語をそのまま使って仕事ができるケースもあり、人気の国です。

そんなシンガポールの外国人労働者の受け入れ事情はどのようなものか?

具体的に見ていきましょう。

シンガポールは、マレー語、中国語、タミル語、英語を使う国です。インドネシア人が出稼ぎに行く国のトップ1です。

こんなに使用言語の幅が広かったら、外国人にとってハードルが低い国でもありますね。日本は、日本語って日本国内でしか使ってないから応用が効かないから、その点ハードルが高いですね。

目次

外国人労働者の雇用政策の分類

「低技能」「中技能」「高技能」に分類される

シンガポールは、外国人労働者を積極的に活用しながら経済を発展させてきました。

現在では、シンガポールの各産業に占める外国人労働者の割合は4割にもなっています。

そんなシンガポールの外国人労働者の受け入れ制度は、「低技能」「中技能」「高技能」と分類され、それぞれによって雇用政策が大きく異なります。

労働者はそのように分類するのはあからさま過ぎる感がしますが、予め母国の大学や職場で高いスキルを要する技能を持っているかどうか、といった方が分かりやすいかもしれませんね。

そんな意味で、予め何か高いスキルを持っていない人が就労するという意味での「〜技能」という呼び方ということです。

本コラムでは、「低技能」について取り上げたいと思います。

「低技能」分類の外国人労働者の雇用政策

低技能の外国人労働者については、あくまで、シンガポール国内の「労働力不足を補う存在」という位置づけとされています。

したがって、そんな低技能に分類される外国人労働者については、常に人数を調整しやすい状態にしておけるような政策がとられています

1人受け入れるごとに保証金を支払う

シンガポールならではの外国人労働者の受け入れ政策の特徴としては、雇用主は、低技能に分類される外国人労働者を1人雇用するごとに、国へ保証金を預けなければならない義務があるということです。

その保証金の額は約40万円にもなります。

1人雇用するごとに40万円、というのは結構な額ですよね。

この国に預けた保証金は返ってきます。

保証金は不法滞在者対策のため

保証金が返ってくるためには、当該の外国人の雇用期間を無事に終了しなければなりません。

届け出していた雇用期間が無事に満了し、外国人が母国して、一通りの過程が終了したら、保証金が返金されます

この保証金は、間接的に、外国人が失踪しないように雇用主が適切に管理責任を全うしなければならないというインセンティブになっています

ひいては、不法滞在者を出さないための対策にもつながっているわけです。

外国人雇用税

雇用主は、外国人労働者を雇用するのに、上記の保証金の他に、毎月「外国人雇用税」という税金を国へ支払わなければなりません

外国人労働者の人数を調整する機能になっている

この「外国人雇用税」の上げ下げで、シンガポール国内の外国人労働者の人数を調整しているわけです。

昔から、外国人労働者を積極的に受け入れてきたシンガポール。

徐々に、外国人労働者へ過度に依存する体制が、かえって国にマイナスの影響をもたらしていくのではないかと警戒感を強めるようになりました。

ある程度の多さになったシンガポールだからこそ、逆に、自国民の雇用も守る対策も考えているわけです。

コロナ禍では自国民の雇用を優先する政策

昨今のコロナ禍では、日本では雇用が厳しくなっています。

シンガポールでも、自国民の雇用が厳しくなっている状況です。

そんな状況下において、政府は外国人労働者の雇用を抑えて、自国民の雇用を優先する政策を推し進めています。

上記の外国人雇用税の税率を引き上げ、雇用主が外国人雇用を控えるように抑制しています。

在留期間など

外国人労働者の在留期間は、2年間。

期間更新することもできます。

定住化を防ぐ政策も

外国人の家族帯同は不可。

自国民とその外国人の結婚には事前に国からの認可を必要とするなど、定住化を防ぐ対策がとられています。

サウジアラビアの外国人労働者受け入れ政策

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