〜大学を卒業した留学生が大学院に進学しようとするとき、
その入学時期が現行の在留資格の満了日を超える場合、
暫定的に在留を認める在留資格「特定活動(進学待機者)」が
新たに設置されました。〜
つい先頃7月6日に入管で公表されたばかりの新しい在留資格です。
政府は留学生の進学を促進していく方針
政府は、留学生の大学院への進学を促進していく方針で、今回の新たな在留資格の設置はその方針の一端であり、今春4月27日に取りまとめられた教育未来創造会議第二次提言「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ」から起因しています。
在留期間は、大学卒業後1年以内が上限とされています。
在留資格「特定活動(進学待機者)」の取得要件とは?
こちらの在留資格が認められる主な要件としては、下記が挙げられています。
在留資格「特定活動(進学待機者)」の要件
・大学を卒業している
・大学院への進学が決定している
・大学院に入学する日が、現行の在留資格の期間満了後に設定されている
・大学院側がその留学生と3カ月に1回以上連絡を取ることを誓約している
・留学生が今回申請する在留資格「特定活動(進学待機者)」で在留する期間、生活を問題なくやっていける経済基盤がある(貯蓄・支援者がいる)
上記の要件の立証資料として入管に提出すべきとされているのは下記の書類です。
在留資格「特定活動(進学待機者)」の申請に必要な書類(主なもの)
・大学の卒業証明書
・大学院の入学予定日の証明書(入学許可書など)
・誓約書
・支弁能力の証明書類