〜技人国ビザの取得要件である「学歴」と「従事予定の業務内容」の「関連性」を、
専門学校生も大学生と同等に柔軟に判断されるように緩和される方向〜
専門学校の卒業生への「技人国」ビザ許可要件が緩和される方向。年内の秋にもガイドラインが見直されるとのこと。「文科省から認定された専門学校」の卒業生限定。
そもそも「技人国(技術・人文知識・国際業務)」ビザとは?
大学・専門学校などを卒業した留学生が、日本の会社でオフィスワークなど就労するのに、一番多い在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。略して「技人国」と呼ばれています。
この「技人国」の在留資格が認められる要件は、「これまで留学生が学んできたこと」と「就職先で従事する予定の業務内容」の「関連性」です。
この「関連性」の有無の判断基準は、その留学生が「大学・大学院」を卒業しているか、それとも「専門学校」を卒業しているかで異なります。
簡単にいうと、「大学・大学院」の場合は、「関連性」の判断が柔軟に行われます。たとえば、大学で「就職先で従事する予定の業務内容」とぴったり合致するような科目を専攻していなくても、概ね学科や学んできた項目の方向性が合致していれば許可の判断がなされる余地があるといわれています。
一方で、「専門学校」の場合は、「関連性」の判断が厳格に行われるといわれてきました。専門学校で「就職先で従事する予定の業務内容」と一定程度合致している科目を専攻していなければ、許可の判断は難しい場合が多いといわれてきました。
今回の緩和で「技人国」ビザの取得要件はどのように変わったか?
それが、今回の要件緩和への方針によって、「専門学校」の場合も「大学・大学院」の場合と同様に柔軟に判断されることになったというわけです。
ただし、「専門学校」ならどの専門学校でもよいというわけではなく、「文科省から所定の認定を受けた専門学校」の卒業生限定とのこと。そのあたりは、これから見直されるガイドラインで詳しいことが定まっていくとのことです。
緩和はいつ頃からの予定?
早くも今年の秋にもガイドラインが見直されて、緩和が認められていく方向性とのことです。遅くても来春の専門学校の卒業に間に合わせるように進めていくそうです。