インドネシア|現地の労働法・就労文化・働き方の特徴を解説

インドネシア現地の就労文化

外国人の母国の就労文化を知ろうシリーズ。今回は「インドネシア 」です。

中国、ベトナム 、次の送出し国のメインとして注目されているインドネシア 。

インドネシア 人とより良く協働するために、彼らの母国の就労文化を知ることは大切です。

インドネシア の就労文化のポイントはこちらです。

インドネシアの就労文化のポイント

・会社は、従業員の宗教上の祈祷のための時間を確保する義務がある

・週5日か週6日勤務するか従業員が決める

・6年以上勤務すると2カ月以上の長期休暇が与えられる

それでは、具体的に見ていきましょう。

目次

インドネシア人の働き方の特徴

インドネシア人の仕事意識

・転職率が高い。

・会社への帰属意識が薄い。直属の上司への帰属意識の方が大きい。

・雇用契約書に書かれた範囲の仕事だけをするという意識が強い。

・労働時間以外で自発的に無給でサービス残業するという概念が無い。

・遅刻・サボり・おしゃべり・勤務時間中に私用で退社は日常茶飯事。

・プライベートと仕事を切り離さない。

・仕事で怒られる文化が無い。人前で怒られると屈辱を受けたと感じる。

インドネシア人職員に注意するときは、人前ではやらないことが大切ですね。

労働者の信仰の習慣を尊重

国民の9割が「イスラム教徒」。

働き方も、信仰の習慣が何より尊重されています。

会社は従業員の祈祷の時間を確保する義務がある

1日に5回のお祈りが信仰上義務づけられているため、現地の企業は、祈祷のための十分な機会を保証する義務があり就業時間内に少なくとも2回はお祈りの時間を考慮されています。

1回あたり10〜15分。

実習生や特定技能などでインドネシア人は増えていますが、こういう信仰の習慣への理解と配慮を日本の職場はもっとするべきですね。

金曜礼拝の習慣

金曜礼拝の習慣があるため、金曜の午後から退社することが多いです。

祈祷のため勤務できないときは有給に

労働者が宗教上の祈祷のために勤務できないときは、有給休暇扱いにし、賃金を支払う義務がある。

信仰の習慣が何よりも尊重される国から日本に働きに来てくれているわけですから、日本の職場もそれを尊重しなければなりませんね。

労働者を強く守る内容の労働法

現地の労働法は、日本に比べて労働者が強く守られています。

労働者保護に重点を置かれている内容です。

就業日数・時間は労働者が決める

通常の就業日を週5・6日かは、労働者が決めます。

・週5日勤務の場合→1日8時間以内

・週6日勤務の場合→1日7時間以内

就業時間

1週間で40時間まで」が通常の就業時間で認められています。(法定労働時間

連続して4時間以上働かせてはなりません

4時間につき最低30分以上の休憩を取らせなければなりません。

残業時間の上限

残業していいのは1日3時間以内まで。週14時間までが上限です。

残業させるには、労働者の同意が必要です。

ボーナスの規定は無い

労働法上、ボーナスについての規定は無いです。

宗教祭日手当がある

宗教祭日手当というものがあります。

1カ月以上勤務している労働者に、会社は宗教祭日手当を現金で支払う義務があります

宗教上の祭日の7日前に支払います。

イスラム教断食明け大祭(5月24〜25日)の前に支払うことが多いです。

祝日

祝日(いくつか抜粋)

・元日1月1日

・中国元日1月25日

・クリスマス12月24日25日

祝日に出勤したら休日出勤と同じ賃金です。

慶弔休暇

労働者に慶弔があったとき、有給休暇が与えられます

結婚3日、出産2日、家族の不幸2日、親族の不幸1日

有給休暇

12カ月連続勤務後、最低12日の有給休暇が与えられます。

23日勤務ごとに1日の有給が発生していきます。

有給休暇残っているものの買取が認められるのは退職時のみです。

同じ会社で6年以上働くと、2カ月以上の長期休暇が与えられます

傷病があれば、医師の診断書があれば、日数に関係なく有給での休暇がもらえます。

労働者が選挙で投票するために休むときは、有給の休日扱いになります

その日に勤務を命じるときは、休日手当を与える必要があります。

国民年金は?

インドネシアには国民皆年金とはなっていません。(公務員は年金制度がある)

インドネシア現地の就労文化

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