外国人の母国の就労文化を知ろうシリーズ。今回は「ミャンマー 」です。
技能実習生や特定技能などの送出し国で多くなってきているミャンマー 。
外国人とより良く協働するために、彼らの母国の就労文化を知ることは大切です。
ミャンマー の就労文化のポイントはこちらです。
・日本の労働基準法のような労働に関する基本法が無い
・休憩抜きで5時間以上労働させてはならない
・周1日は有給で休日を認めなければならない
それでは、具体的に見ていきましょう。
労働に関する基本法が存在しない
ミャンマー は、日本の労働基準法のような基本となる労働法が存在しません。
業種ごとにその業種で働く人の労働事項について定める法律があったり、多くの個別法がそれぞれ実質的に労働に関する各事項を規定しています。
それぞれの事項ごとに各個別法を確認しなければなりません。
業種ごとに労働ルールが異なるんですね。
例えば、工場で働く労働者の場合は工場法に準拠します。
以下、工場法を主に例にとって見ていきましょう。
労働時間は1週間44時間以内
労働時間は、1週間で44時間以内です。
(※一定の理由があれば48時間まで認められる。44時間を超えて働いた場合通常の2倍の賃金を支払う義務がある)
1日では8時間以内です。
44時間を超える場合通常の2倍ってすごいですね!
休憩時間は5時間以内おきに設ける
休憩抜きで5時間以上働かせてはなりません。
5時間以内に30分以上の休憩を付与しなければならない。
拘束時間(労働時間&休憩時間)の合計が10時間を超えてはならない。
休日は
日曜日が法定休日です。
休日出勤する場合(日曜日に出勤する場合)は、前後3日以内に代休が付与されなければなりません。
休暇及び休日法(全ての事業に適用)というものがあり、週に1日は有給で休日を認めなければならないことになっています。
休日出勤するときの代休の取り方がしっかり定められているんですね。
有給休暇
12か月以上勤務した労働者は、年10日間の有給休暇が与えられます。
使用者と労働者が合意した場合は、3年以内の期間で繰り越せます。
冠婚葬祭の休暇
個人的な冠婚葬祭の用事が生じた場合、年6日の有給休暇が認められます。
※入社間もない労働者にも認められます。
解雇する場合
従業員を解雇する場合は、1ケ月前に通告し、3ヶ月分の給料を支払わなければなりません。