〜「スポーツ指導者」の仕事ができるビザは、在留資格「技能」
ビザ許可を取得するための要件は”実務経験3年以上”〜
外国人が「スポーツ指導者」の仕事に就職するには?
「スポーツ指導者」の仕事に該当するのは在留資格「技能」
海外からスポーツ指導者(監督・コーチ等)を招聘するとき、「技能」ビザを入管に申請し許可を得る必要があります。
要件①:実務経験3年以上
ビザの要件は、実務経験3年以上(選手経験・指導経験・学歴の合算)、または、選手として国際大会の出場経験です。
要件とされている実務経験は、プロ選手として活動した期間、プロ(報酬を受けて日常業務・専業業務)として指導した期間、教育機関でスポーツ指導に関連する科目を学んだ経験を合算した期間を算定していいとされています。入管に申請を提出する際は、それを証明する書類を提出することになります。
要件②:国際大会の出場経験
また、もうひとつ要件として認められている、現役時代に選手として国際大会に出場したことがある経験の立証書類としては、そのときのことがわかる書類、大会の選手名簿、出場登録票など、出場したことが客観的にわかる書類になります。
その他の要件とは?
その他の要件としては、日本の企業と契約を交わしていること。
外国の企業と契約を交わして日本で活動する際は、こちらの在留資格「技能」には該当しないということになります。
「スポーツ指導者」の”スポーツ”の定義とは?
「スポーツ」という定義は、プロだけに限ったことではなくアマチュアも包含しますが、報酬をちゃんと受けて日常業務・専業業務として行う活動として認められるものなので、単に仲間内や地域でスポーツを行うときに時々指導をやるというのは認められないことになります。
競技スポーツだけでなく、いわゆる生涯スポーツも含まれるとしています。
認められる可能性が高い例とされているのは、ダンス・気功など。
認められない可能性が高い例としてあげられているのは、ヨガ・単純な整体などです。
【参照元:政府機関サイト】