〜「ITエンジニア」の仕事ができるビザは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」
ビザ許可を取得するための要件は、IT関連の資格を保有していること〜
【IT関連の仕事で外国人が働くときのビザ】IT関連の資格を持っていれば学歴や実務経験が不要。
外国人が「ITエンジニア」の仕事に就職するには?
海外の高いITスキルを持った人材を受け入れたい政府の意向
いまやネット社会。
日本よりも海外の国の方がITリテラシーが発達していて、技術が進んでいる感があります。
特に、韓国などすごいですね。
日本政府としても、海外の国からITの高い技術を持ったエンジニアがたくさん来て、海外の高い技能を日本に持ち込んで日本の技術発展に貢献してもらえればありがたいわけです。
(※外国人技能実習制度の逆パターン的な考え方ですね)
上記のような基本的な考え方から、外国人が日本でIT関連の仕事に就職しようとするときの就労ビザは、いわば特例的な制度になっています。
IT資格を保有していれば学歴や実務経験などの関連性が不要
通常は、外国人が日本の会社に就職しようとするとき、就労ビザは、「外国人のこれまでの学歴や実務経験」と「日本の会社で行う業務内容」に相当の関連性が必要になります。
一方で、ITの就労ビザは、IT関連の資格を保有していれば、学歴や実務経験などの関連性や要件が不要になるのです。
端的にいえば、資格さえ持っていれば就労ビザの申請の要件が満たせる、ということになります。
具体的には、下記のいずれかの要件を満たせばOKです。
「ITエンジニア」の仕事をするビザ申請のための要件
①IT関連の学校(大学・大学院・専門学校)を卒業した
②実務経験が10年ある
③IT関連の資格を持っている
IT関連の資格は、日本国内の資格でなくてもかまいません。
外国人の母国など海外のIT資格でもOKです。
就労ビザ申請にあたっての対象の資格が規定されています。
したがって、日本でITの仕事をして生活したい、と思ったら、母国の(対象の)IT資格を取得すれば、申請ができる要件を満たせることになります。
その他の要件は他の就労ビザとほぼ同じ
その他の要件としては、
日本の会社と契約を結んでいる
こちら、IT職の場合は、雇用契約だけではなく、委任契約や委託契約でも、継続的な契約であれば、複数の会社と結んでてもいいですし、派遣社員でもよかったり、柔軟なところがあるようです。ケースバイケースということになるでしょうから、入国管理局に詳しい状況を話して相談してみるとよいでしょう。
日本人と同等以上の給料がでる
ITの場合は、先述のように、高い技術が評価されて就職するということで就労ビザが許可されるという側面が強いので、その技術が高評価された給与の内容ですと、審査にも好影響があるといわれています。
つまり、技能実習生や特定技能のように最低賃金というわけにはいかないんだろうと思います。
会社の経営に問題が無い
在留資格は「技術・人文知識・国際業務」
在留資格の名称としては「技術・人文知識・国際業務」になります。
この「技術・人文知識・国際業務」の「技術」というカテゴリーになることが多いです。
【政府機関サイト】
国家戦略特区に指定された地域では審査期間が短縮になる
IT分野でエンジニアとして働く外国人のビザ申請の審査期間が短縮されるとの報道が2023年8月30日にありました。
早くも今年の秋から。
もともと3カ月超かかってたのが最短1カ月にまで短縮。
国家戦略特区に指定された地域限定の扱いです。
自治体が事前に雇用企業を調査するという形式をとることで審査期間を早めるとのことです。
【参照元:報道記事】