「スポーツ選手」の仕事を外国人がするには?|就労ビザ

該当するビザは、

プロ選手なら、在留資格「興行(2号)」

アマチュア選手なら、在留資格「特定活動(6号)」

外国人を「スポーツ選手」として日本に呼び寄せて試合に出場させるとき、「プロ」なら在留資格「興行(2号)」。「アマチュア」なら在留資格「特定活動(6号)」。

選手と契約する会社が日頃、試合を「商業目的」で運営しているか、それとも「自社宣伝目的」「競技目的」で運営しているかにもよります

選手と契約する企業が試合をどんな目的で行っているか?

外国人と契約する機関が普段、スポーツの試合を「商業目的」の事業として運営しているのであれば、「プロ」のスポーツ選手として活動する、ということになり、在留資格「興行(2号)」の許可を入管から得る必要があります。

この在留資格「興行(2号)」は、もともとスポーツ選手に限った在留資格ではなく、母国でスポーツ・芸能など何か技能に長けた外国人を、日本の観客を入れて行う試合やコンサートなどの催し物の舞台に出演する活動をさせるための在留資格です。

目次

プロのスポーツ選手の場合

プロ選手としてビザ取得の要件とは?

この在留資格でスポーツ選手を呼び寄せる場合の要件として、日本(海外)に招聘されて試合にでる=(イコール)母国で相当の実績がある、と見なされ、その外国人について実績は見られないということになっています。

契約は、期限付きのプロ契約が想定され、月給換算で大体30万円以上あれば審査上相当とみなされる場合が多いです。

同行するトレーナー・通訳者なども同じ在留資格

選手である本人と共に同行する、トレーナー・通訳者・マネージャーも同じく在留資格は「興行(2号)」となります。提出書類などは基本同じです。許可の要件としては、選手である本人を「主たる活動」とすると、それに同行する者の活動を「従たる活動」として、その「主たる活動」と「従たる活動」の「必要性」と「一体性」が認められる必要があります。

在留資格「興行(2号)」で呼び寄せる代表例

この在留資格「興行(2号)」で呼び寄せる外国人スポーツ選手の代表例は、下記です。

・Jリーグサッカー選手、

・プロ野球選手(1軍・2軍)

・独立リーグの野球選手

・力士(相撲協会から力士として証明されている人。番付は不問)

・プロボクサー

・格闘技選手

・プロレス選手

・e-sportsの選手

アマチュアのスポーツ選手の場合

商業目的ではない試合に出場するとき

次に、商業目的の事業で行っている試合ではない試合に出場する外国人スポーツ選手を呼び寄せる在留資格は「特定活動(6号)」になります。

外国人と契約する機関が、普段、スポーツの試合を「自社の宣伝目的」「競技目的」で開催していることが要件です。

アマチュア選手を呼び寄せる場合は、国際大会出場経験が要件

また、外国人の要件としては、「興行(2号)」のときのソレとは異なり、実績が必要になります。オリンピックや世界選手権など、国家の代表として国際的な競技大会に出場した経験がないと、この在留資格の取得は困難となっています。

外国人と機関が締結する契約は、この在留資格の場合は、雇用契約が多いと想定されます。日本人と同等の給料をもらっていること、大体25万円以上の給料だと不利にはならないとされています。

在留資格「特定活動(6号)」で呼び寄せる代表例

この在留資格「特定活動(6号)」で呼び寄せる外国人スポーツ選手の代表例は、下記です。

・柔道

・水泳

・マラソン

・事業団野球

試合を行う施設についての書類も必要

在留資格の申請をする際は、試合を行う施設についての書類も必要になります。

詳しくは下記の入管サイトをご覧ください。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

目次