偽造在留カード対策を強化へ 不法就労抑止で提言

公開日:2026年1月22日

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提言の概要|不法就労と偽造在留カード対策を強化

自民党の「外国人政策本部」が、不法就労者を減らすため、偽造(偽変造)の在留カード対策や雇用時確認の徹底を政府に求める提言をまとめました。

企業側の確認手順や、確認に使うツールの整備を強める方向性が示された点が重要です。

ポイント

● 偽造在留カード対策と不法就労排除を政府に強く提言
● 読取アプリと失効照会の連携等で確認実務を実効化
● 雇用側は確認手順・記録・社内ルールの再点検が急務

背景|短期滞在から不法残留するケースの多さ

背景には、訪日客の増加とともに「短期滞在」で入国した後に在留期限を超えて残る不法残留が一定数いることがあります。

公表統計(令和7年7月1日現在)では、不法残留者は71,229人で、在留資格別の上位は短期滞在が43,210人、技能実習が10,490人、特定活動が7,134人、留学が2,387人、日本人の配偶者等が1,726人とされています。

短期滞在の比率が大きい構図は、雇用現場に偽造身分証が混入するリスクと隣り合わせです。

出入国在留管理庁 本邦における不法残留者数について(令和7年7月1日現在)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001448071.pdf

短期滞在ビザからの不法滞在者が圧倒的に多いんですね!

近年、日本は外国人観光客が非常に増えていますよね。その中には、そのまま不法に日本に滞在し続ける外国人も多いといわれています。そのような人が偽造在留カードを面接の際に提示して日本の会社に入社して働いているという実態もあるのです。。

実務の基本|企業が雇用時に確認すべきポイント

企業が外国人を雇用する際は、少なくとも次の点を確認する必要があります。

まず在留カード(中長期)や旅券等の原本確認、在留資格・在留期間・就労可否、資格外活動許可の有無(留学生アルバイト等)です。

加えて、在留カード番号が失効していないかの照会、ICチップ情報を読み取って券面表示と突合する専用アプリの活用など、偽造対策の実務を「手順化」しておくことが現実的です。

日本人を採用するときと違って、外国人を採用するときは確認しなければならないことが多いんですね

そもそも、外国人は日本政府(出入国在留管理庁)から、日本に住んで生活してもよいと許可をしてもらわないと在留できないのです。まずは、適正にその許可を得ているのかどうか、つまり「在留資格を持っているか」を確認しなければならないのです。

リスクと影響|不法就労を雇った場合の企業責任

もし不法就労者を雇ってしまうと、企業は不法就労助長罪などの責任を問われ得ます。

さらに、外国人雇用の届出(雇入れ・離職時)を怠った場合も罰則対象になり得ます。

提言は確定した制度改正ではありませんが、「確認の徹底を前提に運用を強める」メッセージとして、採用・現場配属・更新管理まで含めたチェック体制の見直しが急務です。

不法に滞在している外国人を雇ってしまうと、企業も責任を問われるんですね

そうです。企業は外国人を雇う際に、在留カードの確認など所定のチェックを自ら行うことを義務づけられています。そのチェックを怠って採用した外国人が不法滞在者となると、企業は責任を問われることになります

一次情報へのリンク


ーこの記事についてー

※本記事は、2026年1月21日に公表された政府与党の外国人政策本部提言に関する内容について、一次情報を基に編集しています。(一次情報:https://www.jimin.jp/news/policy/212290.html)企業の人事・採用担当者、外国人雇用を支援する事業者、制度の動向を把握したい一般の方などに向けて、分かりやすい情報解説を目的として作成したものです。

【執筆者】

外国人ニュース編集部

(「外国人と”はたらく”」をわかりやすく伝えるメディア)

https://gaikokujinnews.com

【監修者】

NAVI行政書士事務所

(外国人雇用・在留資格を専門とする行政書士事務所)

https://navi-gs.com

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